水俣市議会 2021-09-08 令和 3年9月第4回定例会(第3号 9月 8日)
また、これに加えまして、水俣市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインに基づいて、事業者との協議を考えております。 現在も、再生可能エネルギー発電事業に係る工事に際しましては、災害発生のおそれがある場合は直ちに現場を調査いたしまして、事業者に対して具体的な改善策の実施を強く要請をしております。
また、これに加えまして、水俣市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインに基づいて、事業者との協議を考えております。 現在も、再生可能エネルギー発電事業に係る工事に際しましては、災害発生のおそれがある場合は直ちに現場を調査いたしまして、事業者に対して具体的な改善策の実施を強く要請をしております。
そのため、平成30年に市独自の水俣市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインを策定いたしました。このガイドラインでは、発電事業を行う事業者に対して、災害の防止、良好な景観の保全及び生活環境の保全に対し、十分な配慮と対策を行うことを促し、また、事業計画作成の初期段階から、関係する地域とのコミュニケーションを図り、地域住民に十分配慮した事業計画を作成することを求めております。
市といたしましては、再生可能エネルギー発電設備の設置につきましては、水俣市再生可能エネルギー発電整備の設置に関するガイドラインを推進するとともに、森林の開発であればさきにも述べましたように、県と連携しながら適切な措置がとられるよう努めてまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(岩阪雅文君) 藤本壽子議員。 ○(藤本壽子君) 3回目の質問をいたします。
まず前提として、当該事業者のさきの説明会につきましては、林地開発許可制度や、本市の再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインに基づいた住民説明会ではありませんでした。あくまで地域住民への事前のお知らせという意味合いのものであったと伺っております。そのため、その時点では詳細な内容はほとんど決まっていない中での説明会でした。
その後、現在までに水俣市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインに基づき、住民説明会開催に係る周知実施報告書と、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る計画書が市に提出されております。また、本事業は、森林法に規定される1ヘクタールを超える森林を開発する行為であるため、林地開発許可制度の対象となり、現在、熊本県と協議中だとお聞きしております。
現在、メガソーラーのような再生可能エネルギー発電設備については、新たに設置されたり、トラブル等が発生した場合、市による強制力のある規制及び指導が困難な状態です。
以上のほか、法人市民税見直しの対象者数について、たばこ税率の引き上げ及び固定資産税における再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置の市民への周知についてなどの質疑があっております。
第12項から第19項の改正につきましては、法律改正に合わせて、特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例についての改正でございます。 第22項の改正につきましては、法律改正に合わせて、生産性向上を目的とし、中小事業者等による町が作成した計画に基づき行われた一定の設備投資について、課税標準額を3年間ゼロとする改正でございます。
市としましては、今後も継続して国へ再生可能エネルギー発電設備の適正な設置基準に関する法整備を要望していくとともに、他の自治体のメガソーラー発電所建設に対する規制等を研究していきたいと思っています。 以上です。 ○議長(福田 斉君) 次に、川内原発事故時の熊本県との連携について、答弁を求めます。 帆足総合政策部長。
議第264号「熊本市税条例等の一部改正について」でございますが、これは地方税法等の一部を改正する等の法律の施行等に伴い、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例を定める等のため、所要の改正を行うものでございます。 ○寺本義勝 分科会長 以上で議案の説明は終わりました。 これより質疑を行います。 分担議案について質疑及び意見をお願いいたします。
議第264号「熊本市税条例等の一部改正について」でございますが、これは地方税法等の一部を改正する等の法律の施行等に伴い、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例を定める等のため、所要の改正を行うものでございます。 ○寺本義勝 分科会長 以上で議案の説明は終わりました。 これより質疑を行います。 分担議案について質疑及び意見をお願いいたします。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法により、対象となる再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準を、3年間3分の2に軽減する特例措置が、平成28年3月31日までとなっていたものを、平成30年3月31日までの2年間延長し、軽減割合を細分化するものであります。 平成28年4月1日以降に取得した設備について、平成29年度以後の固定資産税から適用となります。
昨年、国会で成立しました農山村漁村再生可能エネルギー法案というのがありますけども、この法律は、農山漁村における再生可能エネルギー発電設備の整備について、農林漁業場の土地利用等との調整を適正に行うとともに、地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を合わせて行うこととすることにより、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー発電を促進し、農山漁村の活性化を図るものであります。
これはもう単なる提案になると思うんですけれども、観光のまち、大分県の由布市のほうでは、由布市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例というのがあるそうです。
────────────────────────── 〇議事日程 第2号 平成25年9月10日 午前9時30分開議 第1 一般質問 1 渕 上 道 昭 君 1 木質バイオマス発電事業所建設について 2 不法投棄について 3 窓口対応について 4 教育問題について 2 緒 方 誠 也 君 1 再生可能エネルギー発電設備
… 16 ○渕上道昭君の再々質問…………………………………………………………………………… 18 教育長の答弁……………………………………………………………………………………… 18 休憩・開議……………………………………………………………………………………………… 19 ○緒方誠也君の質問………………………………………………………………………………… 19 1 再生可能エネルギー発電設備
その次に第2号といたしまして新しく、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める再生可能エネルギー発電設備であり、発電した再生可能エネルギー電気の全量を売電している設備というものを新たに設けたところでございます。 附則につきましては、この条例は公布の日から施行し、同日以後に新たに課される大規模太陽光発電設備に係る固定資産税から適用するものでございます。